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時効の援用
(じこうのえんよう)権利関係時効の利益を受ける旨を主張すること
詳細説明
当事者(消滅時効では保証人・物上保証人・第三取得者等も含む)が援用しない限り、裁判所は時効によって裁判できない。時効完成後の債務承認は援用権の喪失を招く。
ショートドラマで理解
10年以上前の借金の請求書が届いた鈴木さん。「時効だから払わなくていいですよね?」「時効は完成していても、『時効の利益を受けます』と援用しなければ効果が生じません。裁判所も援用がなければ時効で判断できないんです」と田中さん。「それと要注意。時効完成後にうっかり『少し待ってください』と債務を承認すると、もう援用できなくなりますよ」。