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保留地

ほりゅうち法令上の制限

土地区画整理事業の費用に充てるため売却される土地

詳細説明

土地区画整理事業において、事業費に充当するため換地として定めないで売却等に供する土地のこと。従前の宅地の一部を減歩により創出し、その売却代金を事業費の財源とする仕組み。保留地予定地の仮換地指定も可能。

ショートドラマで理解

市役所の都市計画課で職員が市民に説明していた。「区画整理の事業費を賄うため、保留地を設定させていただきます」「保留地って何ですか?」「皆様の土地を少しずつ提供していただき、それを売却して工事費用に充てる土地です」市民は困惑した。「土地が減ってしまうんですか?」「はい、減歩となりますが、残った土地の価値は整備により向上します」

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