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抵当権

ていとうけん権利関係

債務の担保として不動産に設定される担保物権

詳細説明

債権者が債務者または第三者の不動産について、債権の担保として設定する担保物権。債務不履行の場合、抵当権者は目的物を競売して、その代金から優先的に弁済を受けることができる。占有を移転せずに設定でき、後順位の抵当権設定も可能。登記が第三者対抗要件となる。

ショートドラマで理解

「住宅ローンの審査、通りました」と銀行員が伝えた。「ただし、購入される住宅に抵当権を設定させていただきます」田村夫妻は顔を見合わせた。「抵当権って何ですか?」「万が一返済が滞った場合に、その家を売却してローンの回収をするための権利です」「でも普通に住むことはできるんですよね?」「もちろんです。担保ですから」

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