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心裡留保

しんりりゅうほ権利関係

内心では真意でないと思いながら意思表示をすること

詳細説明

表意者が内心の真意ではないことを知りながら意思表示をすること。原則として意思表示は有効だが、相手方が表意者の真意でないことを知っていたか、知ることができた場合は無効となる。冗談での売買契約などが典型例。

ショートドラマで理解

酒場で酔った山田さんが友人の鈴木さんに「俺の家、100万円で売ってやるよ!」と言った。鈴木さんは「本当ですか?契約書を書きましょう!」と真剣に応じる。翌日、山田さんは「あれは酔った勢いの冗談でした」と取り消そうとした。鈴木さんは「でも契約は成立してますよね?」弁護士に相談すると「鈴木さんが冗談だと分からなかったなら、心裡留保でも有効です」と言われた。

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