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消滅時効

しょうめつじこう権利関係

一定期間権利を行使しないと権利が消滅する制度

詳細説明

権利者が一定期間権利を行使しないことにより、その権利が消滅する制度。債権は原則として債権者が権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年で時効消滅する。時効は当然には完成せず、援用により効力を生じる。中断や停止の制度もある。

ショートドラマで理解

「山田さん、3年前の工事代金100万円、まだ未払いですよね」と建設会社の営業担当が催促した。「そんな古い話、もう時効じゃないの?」山田はとぼけた。「いえいえ、工事代金の消滅時効は5年ですし、途中で督促もしています」営業は書類を見せた。「時効の中断事由があるので、まだ有効な債権です。お支払いください」

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