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手付金

てつけきん宅建業法

契約締結時に買主が売主に交付する金銭

詳細説明

不動産売買契約締結時に買主が売主に交付する金銭。契約成立の証拠、履行着手までの解約権留保、債務不履行時の損害賠償予定の3つの性質を持つ。買主は手付放棄、売主は手付倍返しにより契約解除が可能。

ショートドラマで理解

マンション購入契約の場面で、買主の佐々木さんが不安そうに質問した。「手付金って返ってくるんですか?」営業の井上が説明する。「通常は代金の一部になりますが、万が一契約を解除される場合は放棄していただくことになります。逆に売主都合での解除なら倍返しです」「なるほど、それなら安心ですね」佐々木さんは納得して手付金100万円を準備した。

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