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3000万円特別控除
(さんぜんまんえんとくべつこうじょ)税・その他居住用財産売却時の譲渡所得から控除できる特例
詳細説明
マイホーム(居住用財産)を売却した場合、譲渡所得から最高3000万円まで控除できる特例。所有期間の長短に関係なく適用され、長期譲渡所得の軽減税率と併用も可能。ただし、3年に1度しか使用できないなどの要件がある。
ショートドラマで理解
マイホームの売却を検討中の中村さん夫婦が不動産会社で相談している。「2000万円で買った家が4000万円で売れそうなんですが、税金が心配で...」「居住用なら3000万円特別控除が使えますよ。利益が2000万円なら控除内なので税金はかかりません」営業マンが説明する。「本当ですか!それなら安心して売却できます」奥さんが笑顔を見せた。