用語集に戻る

共用部分

きょうようぶぶん権利関係

区分所有建物で区分所有者が共同で使用する部分

詳細説明

分譲マンション等の区分所有建物において、専有部分以外の建物部分および専有部分に属さない附属施設。廊下、階段、エレベーター等の法定共用部分と、管理規約で定める規約共用部分がある。

ショートドラマで理解

「管理組合の理事になったんですが、共用部分の修繕について教えてください」「エレベーターや廊下、外壁などが共用部分ですね」「各住戸のバルコニーはどうですか」「専用使用権がある共用部分です。個人で勝手に改修はできませんが、使用は各戸でしていただけます」

この用語を含む単元をアプリで学びませんか?

デイリークイズ・模試・AI相談シミュレーションで、毎日つづく学習を。無料ではじめられます。

無料ではじめる