用語集に戻る
定期借地権
(ていきしゃくちけん)権利関係契約期間満了で確定的に終了する借地権
詳細説明
借地借家法に基づく特別な借地権で、契約期間の満了により確定的に終了し、更新されない。一般定期借地権(50年以上)、建物譲渡特約付借地権(30年以上)、事業用定期借地権(10年以上50年未満)の3種類がある。
ショートドラマで理解
「この土地、定期借地権での契約なんですね」「はい、50年後には確実に返還していただきます」「普通の借地権と違って更新はないということですね」「その通りです。その代わり地代を安く設定させていただいています。期間限定だからこそ実現できる条件です」