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35条書面
(さんじゅうごじょうしょめん)宅建業法重要事項説明書のこと
詳細説明
宅建業法第35条に基づく重要事項説明書。契約締結前に宅建士が説明・交付する書面で、物件の権利関係、法令制限、契約条件等の重要事項を記載。宅建士の記名押印が必要で、相手方の理解促進と契約トラブル防止が目的。
ショートドラマで理解
不動産会社で契約手続きを進める中、営業の林が書類を準備していた。「35条書面の確認をお願いします」宅建士の高橋が分厚い書面を差し出す。「この書面には物件の詳細情報がすべて記載されています。私の印鑑もここに押してありますね」購入予定の小林さんは「これが35条書面というんですね。しっかり読ませていただきます」と丁寧に目を通し始めた。