用語集に戻る

35条書面

さんじゅうごじょうしょめん宅建業法

重要事項説明書のこと

詳細説明

宅建業法第35条に基づく重要事項説明書。契約締結前に宅建士が説明・交付する書面で、物件の権利関係、法令制限、契約条件等の重要事項を記載。宅建士の記名押印が必要で、相手方の理解促進と契約トラブル防止が目的。

ショートドラマで理解

不動産会社で契約手続きを進める中、営業の林が書類を準備していた。「35条書面の確認をお願いします」宅建士の高橋が分厚い書面を差し出す。「この書面には物件の詳細情報がすべて記載されています。私の印鑑もここに押してありますね」購入予定の小林さんは「これが35条書面というんですね。しっかり読ませていただきます」と丁寧に目を通し始めた。

この用語を含む単元をアプリで学びませんか?

デイリークイズ・模試・AI相談シミュレーションで、毎日つづく学習を。無料ではじめられます。

無料ではじめる