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定期建物賃貸借
(ていきたてものちんたいしゃくばい)権利関係期間満了で確定的に終了する建物賃貸借契約
詳細説明
借地借家法に基づく特別な賃貸借契約で、契約期間の満了により確定的に終了し、更新されない。公正証書等の書面契約と事前説明が必要。期間に制限はない。
ショートドラマで理解
「このアパート、定期建物賃貸借契約になります」「どういう意味ですか」「2年後の契約満了で確実に終了し、更新はありません」「それは困ります」「その代わり家賃を相場より安く設定しています。短期間確実に借りたい方向けの契約なんです」