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接道義務
(せつどうぎむ)法令上の制限建築物の敷地が道路に2m以上接すべき義務
詳細説明
建築基準法により、建築物の敷地は幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接しなければならないとする規定。火災時の避難経路確保、緊急車両の進入、建築物の安全性確保等を目的とする都市計画上の重要な規制。
ショートドラマで理解
中古住宅の購入を検討している吉田さんが不動産会社を訪れた。担当の森さんが物件資料を確認しながら言った。「この物件、道路との接道が1.8mしかありません」「何か問題があるのですか?」「接道義務を満たしていないので再建築できません」「接道義務って?」「敷地が道路に2m以上接している必要があります」「では購入は見送った方が良いですね」吉田さんは接道義務の重要性を学び、別の物件を探すことにした。