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瑕疵担保責任
(かしたんぽせきにん)権利関係【旧法の名称】現在は「契約不適合責任」。目的物の欠陥について売主が負う責任
詳細説明
2020年施行の民法改正で「契約不適合責任」に改められた。現行法では、種類・品質・数量が契約に適合しない場合の追完請求・代金減額・損害賠償・解除として整理されている。
ショートドラマで理解
新築住宅に入居して半年後、林さんの家で雨漏りが発覚した。妻が心配そうに言う。「せっかくの新居なのに、こんな欠陥があるなんて」林さんは建設会社に電話をかけた。「構造上の問題による雨漏りです。瑕疵担保責任で修理をお願いします」担当者が答えた。「承知いたしました。すぐに対応いたします」