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無権代理

むけんだいり権利関係

代理権がないのに代理行為をすること

詳細説明

代理権がないにもかかわらず他人の代理人として法律行為を行うこと。原則として本人に効力は生じないが、本人が追認すれば有効となる。無権代理人は相手方に対して責任を負う。表見代理の要件を満たせば有効な代理となる場合もある。

ショートドラマで理解

大学生の太郎が父親の代理だと偽って車を売却契約した。買主の田中さんは「お父さんの了解は取ってますよね?」太郎は「もちろんです」と嘘をついた。後日、父親が激怒して「私は売却など許可していない!」と契約を否定。田中さんは困惑し弁護士に相談すると「これは無権代理です。お父さんが追認しなければ契約は無効です」と説明され、太郎に責任を追及することになった。

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