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37条書面
(さんじゅうななじょうしょめん)宅建業法契約成立後に交付する契約書面
詳細説明
宅建業法第37条に基づく契約書面。契約成立後遅滞なく宅建業者が交付する書面で、契約当事者、物件、代金、引渡時期等の契約内容を記載。宅建士の記名押印が必要で、契約内容の明確化と紛争防止を図る。
ショートドラマで理解
売買契約が無事成立した翌日、不動産会社から連絡があった。「昨日はありがとうございました。37条書面をお渡しします」宅建士の森田が契約書面を持参した。「この書面には昨日成立した契約の内容がすべて記載されています」買主の渡辺さんは「契約書とは別なんですね」「はい、法律で交付が義務付けられている重要な書面です」森田が丁寧に説明した。