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専属専任媒介契約
(せんぞくせんにんばいかいけいやく)宅建業法依頼者が他の業者に重ねて依頼できない媒介契約
詳細説明
依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介を依頼することができず、依頼者自らが発見した相手方と直接契約することも禁止される媒介契約。契約期間は3か月以内で、業者は1週間に1回以上の報告義務がある。
ショートドラマで理解
田中さんが不動産会社「安心ホーム」を訪問した。「マンションを売りたいんですが」「それでしたら専属専任媒介契約をおすすめします」営業の佐藤が説明する。「他社に依頼できなくなりますが、その分私どもが責任を持って販売活動を行います。週1回必ず進捗をご報告しますし、レインズへの登録も5日以内に行います」田中さんは「それなら安心ですね」と頷いた。