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錯誤

さくご権利関係

意思表示の内容に重要な勘違いがあること

詳細説明

意思表示において、表意者の認識が真実と異なっていること。動機の錯誤と表示の錯誤がある。法律行為の基礎となる事情について錯誤があった場合、取り消すことができるが、表意者に重大な過失があった場合は制限される。

ショートドラマで理解

古美術店で高橋さんが壺を見て店主に尋ねた。「これは江戸時代の作品ですよね?」店主は「ええ、そうです」と答えた。高橋さんは100万円で購入したが、後日鑑定に出すと現代の偽物だった。高橋さんは店に抗議すると、店主も「実は私も本物だと思っていました。一緒に騙されたんです」と謝った。弁護士は「これは錯誤にあたり、契約を取り消せる可能性があります」と助言した。

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