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代理

だいり権利関係

本人に代わって法律行為をすること

詳細説明

代理人が本人のために意思表示をし、その効果を本人に帰属させる制度。法定代理と任意代理がある。代理権の範囲内で行われた代理行為の効果は直接本人に帰属する。代理人は顕名(本人のためであることを示すこと)が必要。

ショートドラマで理解

高齢の祖母を持つ孝子さんが不動産会社を訪れた。「祖母の代理で土地の売却手続きをしたいのですが」営業マンは「委任状はお持ちですか?」孝子さんは書類を提示。「はい、これで孝子さんが代理人として契約できます。ただし、祖母さんのためという代理であることを明確にして契約しますね」「祖母も安心すると思います。ありがとうございます」と孝子さんは感謝した。

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