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課税文書
(かぜいぶんしょ)税・その他印紙税の課税対象となる文書
詳細説明
印紙税法で定められた20種類の文書で、契約書、領収書、手形、株券などが含まれる。不動産関連では売買契約書、建築請負契約書、土地賃貸借契約書などが課税文書に該当し、記載金額に応じて印紙税が課される。
ショートドラマで理解
不動産会社で働く佐藤さんが新人研修を行っている。「この契約書は課税文書になりますか?」と新人の鈴木君。「不動産売買契約書は第1号文書の課税文書ですね。印紙を貼る必要があります」「領収書はどうですか?」「5万円以上なら第17号文書として課税されます」「覚えることが多いですね」