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事後届出
(じごとどけで)法令上の制限土地取引後に行政庁へ届け出る手続き
詳細説明
国土利用計画法に基づき、一定面積以上の土地取引を行った場合に、契約締結後2週間以内に都道府県知事に届け出なければならない制度。届出内容には取引価格、利用目的等が含まれ、不適正な土地利用の防止を目的とする。
ショートドラマで理解
不動産業者の田村さんが契約後の手続きを説明していた。「2000平米の土地なので、事後届出が必要になります」買主の中村さんが尋ねた。「契約は済んだのに、まだ手続きがあるんですか?」「はい、国土利用計画法で決められています。契約から2週間以内に県に届け出る必要があります」「面倒ですね」「土地の適正利用のための大切な制度なんです」