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虚偽表示
(きょぎひょうじ)権利関係相手方と通じ合って虚偽の意思表示をすること
詳細説明
表意者と相手方が通謀して、真実でない意思表示を行うこと。通謀虚偽表示ともいう。当事者間では無効だが、善意の第三者に対抗することはできない。仮装売買や借金逃れのための財産隠しなどが典型例。
ショートドラマで理解
借金に困った佐々木さんが親友の田村さんに相談した。「財産を差し押さえられそうなんだ。君に家を売ったことにできないか?」田村さんは「分かった、協力するよ」と偽装売買に同意。しかし、田村さんがその家を知らない第三者に本当に売ってしまった。佐々木さんは「約束と違う!」と抗議したが、弁護士から「善意の第三者には虚偽表示を主張できません」と説明され、愕然とした。