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営業保証金
(えいぎょうほしょうきん)宅建業法宅建業者が取引相手方の損害賠償に備えて供託する金銭
詳細説明
宅建業者が営業開始前に法務局に供託する保証金。主たる事務所は1000万円、その他の事務所は1か所につき500万円を供託する。取引により損害を受けた者の弁済の担保となる。
ショートドラマで理解
新設の不動産会社の社長が経理担当者に指示した。「明日、法務局に営業保証金1000万円を供託しに行ってくれ」経理担当者が確認する。「本店だけなので1000万円ですね。これを供託しないと営業開始できませんものね」社長は頷く。「そうだ。お客様への保証のためにも必要な手続きだからな」