用語集に戻る
クーリングオフ
(くーりんぐおふ)宅建業法一定期間内に無条件で契約解除できる制度
詳細説明
宅建業者が売主となる宅地建物売買契約において、買主が事務所等以外の場所で契約した場合、書面により8日間以内であれば無条件で契約を解除できる制度。損害賠償や違約金の支払いは不要で、既払い金は返還される。
ショートドラマで理解
自宅で不動産投資用マンションの契約をした翌日、購入者の大野さんが心配になって不動産会社に電話した。「昨日契約したばかりですが、やはり解約したいのですが」「承知いたしました。クーリングオフ制度により8日以内なら無条件で解約できます」担当者が丁寧に対応する。「お支払いいただいた手付金も全額返還いたします」大野さんは「助かりました」と安堵した。