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専任の宅地建物取引士
(せんにんのたくちたてものとりひきし)宅建業法事務所ごとに設置が義務付けられた常勤の宅建士
詳細説明
宅建業者が各事務所に必ず設置しなければならない宅建士。従業者5名につき1名以上の割合で設置し、専ら宅建業に従事する常勤者でなければならない。重要事項の説明等の独占業務を行う。
ショートドラマで理解
不動産会社の支店長会議で、本社の部長が発表した。「来月新しく横浜支店を開設します。佐藤主任、君には専任の宅地建物取引士として横浜支店に常駐してもらいます」佐藤主任は緊張しながら答える。「分かりました。重要事項説明など、しっかりと責任を持って取り組みます」