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欠格事由
(けっかくじゆう)宅建業法宅建業免許を受けることができない法定の理由・条件
詳細説明
宅建業免許の取得や更新ができない事由。破産者で復権していない者、禁錮以上の刑に処せられ5年を経過していない者、宅建業法違反により免許取消処分を受け5年を経過していない者などが該当する。
ショートドラマで理解
宅建業協会の相談窓口で、山田さんが職員に尋ねた。「私、3年前に宅建業法違反で免許を取り消されたんですが、また免許を取れますか?」職員は資料を確認しながら答える。「申し訳ございませんが、それは欠格事由に該当します。取消しから5年経過するまでは新たな免許は受けられません」