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自己の売買
(じこのばいばい)宅建業法宅建業者が自ら売主となって行う不動産売買
詳細説明
宅建業者が自己の所有する不動産を一般消費者に販売すること。業者が仲介ではなく当事者として売買契約を締結する形態で、8種制限などの厳格な規制が適用され、消費者保護が図られている。
ショートドラマで理解
「田中不動産の社長、この物件は弊社が直接販売する自社物件なんですね」と山田さんが確認した。「はい、自己の売買になりますので、8種制限が適用されます。手付金は代金の20%以内、瑕疵担保責任は2年間となります」と田中社長が説明する。「仲介手数料はかからないのですか?」「その通りです。ただし、クーリングオフの適用もありますので、契約前にしっかりご説明させていただきます」