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詐欺

さぎ権利関係

相手を欺いて意思表示をさせること

詳細説明

故意に相手方を欺いて、錯誤に陥らせて意思表示をさせること。被詐欺者は意思表示を取り消すことができる。第三者による詐欺の場合は、相手方が詐欺を知っていたか、知ることができた場合に取り消し可能。

ショートドラマで理解

不動産業者の悪徳営業マン小林は、老人の松本さんに嘘の情報を伝えた。「この土地は来年新駅ができて価格が倍になります」松本さんは信じて高額で購入した。しかし実際は駅建設の計画はなかった。娘の優子さんが気づいて「お父さん、これは詐欺ですよ!」と指摘。弁護士に相談すると「明らかに詐欺です。契約を取り消して代金を取り戻せます」と言われ、松本さんは安堵した。

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